特定資産の買換え特例について
法人税 圧縮記帳 特定資産の買換え[質問]
A社は建設業を営む2月決算の内国法人です。
このたび、古くから(10年超)所有していた土地及び建物を5億円で譲渡したところ多額の売却益が発生したため、同じ期に購入した一棟建の賃貸用マンションを買換え取得資産として圧縮記帳することを検討しています。
マンションの取得価額は、下記のように区分して固定資産として計上しています。
建物 建物本体(耐用年数47年) 400000000円
附属設備 電気設備(耐用年数15年) 30000000円
附属設備 給排水衛生設備(耐用年数15年) 30000000円
附属設備 昇降機設備(耐用年数17年) 20000000円
附属設備 消火設備(耐用年数8年) 20000000円
構築物 敷地内アスファルト舗装外(耐用年数10年) 200000000円
合計 520000000円
下記、①から③はいずれも認められるでしょうか。
① 圧縮限度額(帳簿価額を減額する金額)を計算する際に、建物及びその附属設備は一の資産なので、その取得価額を500000000円として算出される限度額を各々の資産に価格の比によって案分する。
② 一の資産なので、①で算出された限度額を任意の資産(例えば建物本体のみ)から減額する。
③ 各々の資産を別個の物として、耐用年数の長いものから順に、建物、昇降機、電気設備、給排水衛生設備、構築物というように譲渡対価を充当していく。
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