従業員の自己破産と社内貸付金の貸倒れ処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Y株式会社は従業員N氏に数年前200万円を貸付け、現在も未回収となっています。
 令和2年4月に自己破産を申し立て、令和2年12月に破産手続きの終結手続きが完結し、免責決定を受けたことから同日貸倒損失として損金経理します。財産の処分もありません。
 この場合、貸倒損失を従業員の賞与と認定されることはありますか。N氏は現在もY社に勤務しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 各事業年度の所得………
(回答全文の文字数:2756文字)