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協同組合総会後に出席組合員に配布するギフトカードの取扱い
法人税 交際費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
収益事業を営む同業者団体の協同組合です。
毎年定期総会を開催し、総会後は食事などを出して懇親会を開催していました。
懇親会については改めて会費を徴収していません。
毎年組合員から徴収する会費(賦課金)に含んでいる認識です。
今回新型コロナウイルスの影響で懇親会を中止する予定です。
ただ、その場合総会を欠席する組合員が多数でることが予想されることと、賦課金には懇親会費を暗に含んでいるということから、出席した組合員には10000円のギフトカードを配布する予定です。
この10000円ですが税務上交際費に該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、協………
(回答全文の文字数:606文字)
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