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役員退職金を未払金のまま処理した場合の課税適否
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(同族会社、資本金1000万円、決算期7月)の代表取締役は、昨年9月の株式総会をもって退職し、役員退職金5000万円の承認決議を受けています。5000万円は適正な金額と考えています。
甲は登記上も取締役でなくなったあと、給与を代表取締役時の1/2とし、会長という呼称で常勤し、新社長(甲の長男)と経営の分担を行っています。
このような場合、分掌変更による役員退職金の支払いとみなされ、支払い済みにしなければならないでしょうか。
それとも取締役を退任しているので未払金処理し、後日役員退職金として扱っても問題ないでしょうか。
新型コロナウイルスの影響で業績が低下し、資金繰りが苦しいことが背景にあります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は、①令和2………
(回答全文の文字数:726文字)
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