役員退職金を未払金のまま処理した場合の課税適否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(同族会社、資本金1,000万円、決算期7月)の代表取締役は、昨年9月の株式総会をもって退職し、役員退職金5,000万円の承認決議を受けています。5,000万円は適正な金額と考えています。
 甲は登記上も取締役でなくなったあと、給与を代表取締役時の1/2とし、会長という呼称で常勤し、新社長(甲の長男)と経営の分担を行っています。
 このような場合、分掌変更による役員退職金の支払いとみなされ、支払い済みにしなければならないでしょうか。
 それとも取締役を退任しているので未払金処理し、後日役員退職金として扱っても問題ないでしょうか。
 新型コロナウイルスの影響で業績が低下し、資金繰りが苦しいことが背景にあります。

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 ご照会は、①令和2………
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