未完成建物を引渡している場合の収益の計上方法
法人税 収益計上時期 益金[質問]
当法人の業種は建設業で、課税期間は3月1日~2月28日です。年間に10棟ほど建設をしています。
当地は、雪国のため期末の売上計上について苦慮しています。
今期は特に雪が多く、建設中のもので、外構、車庫等が完成しないのに施主が建物に住み、その代金も契約金額をすでに受領しているものが2件ほどあります。経理の方法として次のようなものを考えてみましたが、1~3法、どの方法が理にかなっているか、ご教授ください。
1法 完成基準を採用しているので、あくまでもすべてが完成した時点で売上計上する。たとえ施主が住んでいようが関係なく、今までかかった経費を合計し、未成工事とする。
2法 物件にはすでに施主は住んでいるのだから、外構、車庫等に係る費用を見積もって費用計上をする。(ただし費用に消費税は付さない)
3法 物件にはすでに施主は住んでいるし入金済みなので、売上計上し、外構、車庫等については、契約時の見積書等から売上金額を割り出して、その部分のみを入金金額から減算する。即ち売上金額から減少させる。
翌期に外構、車庫が完成した時に減少させた売上、実際かかった費用を計上する。
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