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派遣先が派遣スタッフに褒賞として商品券を渡して場合の課税上の扱い
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
派遣業を行っている法人ですが、この度、派遣先の企業から一部の派遣スタッフに対して「優良スタッフに対する褒賞」として商品券を贈りたいとの相談がありました。
派遣先ではスタッフに直接渡したいとのことですが、派遣元としてその金額を給与課税処理する必要があるのでしょうか。
なお、派遣元からの当該褒賞への支出は一切ありません(毎月の給与支給は派遣元から支給しています。)。
下記の二つの場合での取扱いはどのようになるのでしょうか。
① 派遣先企業が自社の社員と派遣スタッフと同基準で査定し、社員と同等に褒賞する場合
② 派遣先企業が派遣スタッフのみに対して査定し、派遣スタッフの中で優良なスタッフのみに褒賞をする場合
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の派遣元と派………
(回答全文の文字数:485文字)
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