?このページについて
法人が中心的な同族株主である場合の非上場株式の価額
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税基本通達9-1-14における上場有価証券等以外の株式の価額の特例を適用して上場有価証券等以外の株式の価額を評価する場合には、「小会社」によるものとして計算することになると思います。
いわゆる比準要素1の会社について「小会社」評価を使用した場合、課税上弊害がないと考えて問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1.? 法基通9-1………
(回答全文の文字数:1460文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。