法人が中心的な同族株主である場合の非上場株式の価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税基本通達9-1-14における上場有価証券等以外の株式の価額の特例を適用して上場有価証券等以外の株式の価額を評価する場合には、「小会社」によるものとして計算することになると思います。
 いわゆる比準要素1の会社について「小会社」評価を使用した場合、課税上弊害がないと考えて問題ないでしょうか。

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1.? 法基通9-1………
(回答全文の文字数:1460文字)