優先株式の譲渡(自己株式の取得)に伴うみなし配当の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は投資先T社の優先株式の46%を保有していた会社です。投資先T社の資本構成は以下のとおりです。
発行済普通株式80,000株、当社持分0株(0%)
発行済優先株式4,000,000株、当社持分1,840,000株(46%)
優先株式の内容
① 剰余金の配当は行わない
② 残余財産の分配は普通株主に先立って支払われる
③ 譲渡による優先株式の取得については、T社の取締役会の承認を要する
④ 議決権を有しない
⑤ 取得請求権(金銭対価、普通株式対価)、取得条項あり
 当社は、T社優先株式の新規募集に応じ、2020年8月1日に発行済優先株式の46%を18億4,000円(1株当たり1,000円)で取得し、2021年2月3日に上記取得請求権(金銭対価)を行使し、持分のすべてを19億円で譲渡しました。なお、この譲渡は自己株式の取得に該当し、6,000万円がみなし配当である旨の通知をT社から受けており、19億円から源泉所得税相当額を控除した残額が入金されています。また、普通株主や他の優先株主に当社の同族関係者はいません。
 この場合、当社が受けるみなし配当につき、以下はどのような取扱いになるのでしょうか。
① 当社におけるT社株式の区分は、関連法人株式等として取り扱い、負債利子を控除した全額を益金不算入としてよいか
② 法人税法第23条第3項に規定する、自己株式等の取得が予定されている株式等に該当しないか

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1 関連法人株式等と………
(回答全文の文字数:826文字)