優先株式の譲渡(自己株式の取得)に伴うみなし配当の取扱い
法人税 みなし配当 益金[質問]
当社は投資先T社の優先株式の46%を保有していた会社です。投資先T社の資本構成は以下のとおりです。
発行済普通株式80000株、当社持分0株(0%)
発行済優先株式4000000株、当社持分1840000株(46%)
優先株式の内容
① 剰余金の配当は行わない
② 残余財産の分配は普通株主に先立って支払われる
③ 譲渡による優先株式の取得については、T社の取締役会の承認を要する
④ 議決権を有しない
⑤ 取得請求権(金銭対価、普通株式対価)、取得条項あり
当社は、T社優先株式の新規募集に応じ、2020年8月1日に発行済優先株式の46%を18億4000円(1株当たり1000円)で取得し、2021年2月3日に上記取得請求権(金銭対価)を行使し、持分のすべてを19億円で譲渡しました。なお、この譲渡は自己株式の取得に該当し、6000万円がみなし配当である旨の通知をT社から受けており、19億円から源泉所得税相当額を控除した残額が入金されています。また、普通株主や他の優先株主に当社の同族関係者はいません。
この場合、当社が受けるみなし配当につき、以下はどのような取扱いになるのでしょうか。
① 当社におけるT社株式の区分は、関連法人株式等として取り扱い、負債利子を控除した全額を益金不算入としてよいか
② 法人税法第23条第3項に規定する、自己株式等の取得が予定されている株式等に該当しないか
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