?このページについて
住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用
贈与税 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年分の贈与税について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けようと考えています。
非課税限度額についてお尋ねします。
住宅用家屋の新築に係る工事請負契約の締結日が2020年3月28日で、その後工事請負契約に関する一部変更合意書を2020年7月11日に取り交わした場合(請負代金額について増額がありましたが、それ以外は原契約を適用するものとしています)には、2020年7月11日をもって契約締結日として非課税限度額の判定をすればよいのでしょうか。ちなみに当該家屋は省エネ住宅に該当します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 工事請負契約に係………
(回答全文の文字数:535文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。