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役員退職金の損金算入時期
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とすることが原則。しかし、例外的に法人がその退職給与を支払った日の属する事業年度において損金経理している場合には、これも認める。」
とありますが、下記の状況で死亡退職金を支払うにはどのようにしたらよいでしょうか。
① 株主が代表者のみの会社で代表者が死亡した。
② 代表者の相続人間で分割協議が確定していないため、株主が未確定。
③ 法定相続人は、配偶者と直系尊属の母の2人。
④ 内々には配偶者が全株取得することの了承は得ている。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 会社法上、役員退………
(回答全文の文字数:860文字)
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