買取保証付きリース取引に係るリース資産の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自動車整備や販売・レンタル事業を行う会社が、自動車をディーラーから購入し、オートリース会社にセールアンドリースバック取引を行っている場合で、次の条件の場合に税務上の所有権移転リースに該当しないのか教えてください。
① 自動車のディーラーからの購入金額とオートリースから購入金額とオートリース会社への販売金額は同額の425万円である。
② リースバックした自動車を自社利用(普通自動車、法定耐用年数6年)している。
③ リース期間3年、リース料総額300万円
④ 会社からリース会社に対して、リース満了時に165万円で買い取ることを約束する旨の「リース車両買取保証契約書」(買取保証会社としての当社の押印があるのみ)を提出している。


 法人税法施行令第48条の2第5項第5号の四つの条件に照らして検討した場合、譲渡条件や割安購入選択権が付されておらず、専属使用や識別困難リースにも該当しません。耐用年数は法定耐用年の7割未満ですが、賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められる要因は特段見当たりません。
 四つのいずれにも該当しない場合には、所有権移転外リース取引と判定されることになります。
 しかし、上記④のとおり、3年後にリース資産を買い取ることをリース会社に保証する旨の書類を差し入れており、実質的に資産を取得した場合と変わらないと認められることが想定される状況において、リース期間定額法による償却を行うこととなる所有権移転外リース取引と判断してよいのでしょうか。

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【結論】 ご質問の「………
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