分掌変更に伴う役員退職金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
株式会社A 資本金1,000万円
取締役甲  株式会社Aの株式100%所有
報酬    月額100万円


 このたび、甲が取締役を辞任し、報酬を50%以下にして監査役に就任して適正な退職金を取りたいと考えていますが、損金として認められますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】辞任に就任し………
(回答全文の文字数:709文字)