確定申告書に添付した別表に圧縮額の記載漏れがあった場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人甲は、このたび新型コロナウイルス感染症防止対策医療補助金として厚生労働省より2,000万円を受領し、直ちに超音波診断装置を2,400万円で購入しました。
 申告にあたっては国庫補助金の圧縮記帳を実施するとともに、確定申告書に別表13-1を添付し、損益計算書では損金経理として圧縮損を計上しました。
(1) 申告後4ヶ月経過し、見直しをしていると別表13-1の⑥固定資産の帳簿価格を減額した欄に記載漏れを発見しました。空欄でした。
 この場合、圧縮の要件であり①損金経理②別表に記載の要件を満たさなくなるのでしょうか。それとも2,000万円の損金経理をしているのだから、単なる記載漏れで済むのでしょうか。
 税務調査等で指摘を受ければ、嘆願等をするつもりでいます。宥恕規定はだめでしょうか。
(2) また、否認となった場合は、この否認額は法人税通達7-5-1により償却したものとみなすことはできるのでしょうか。7-5-1は圧縮限度超過額となっていますが、圧縮が認められなかった場合には、当然に償却したものと認められますので償却費として認められてもしかるべきと考えますがいかがでしょうか。
(3) その他否認の対応策を考えましたがなかなか思いつきません。あるでしょうか。

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 ご承知のように、法………
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