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第三者間における相当の地代通達の適用
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相当の地代通達の適用にあたり、借地人と地主との利害関係が一致する同族関係者間においてではなく、第三者間(個人と個人)において適用し、相続発生時の借地権を次のように評価することが可能でしょうか。
相当の地代 1393350円
通常の地代 557340円
実際の地代 720000円
昭和53年に賃貸借契約を締結し権利金の支払いはありません。
地代は契約当初から2倍の金額に変更されています。
相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受があったとして
借地権=自用地×借地権割合×(1-実際地代の年額-通常地代の年額/相当地代の年額-通常地代の年額)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相当地代通達(昭………
(回答全文の文字数:609文字)
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