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定期同額給与の取扱い
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
X社は3月決算の上場会社です。
定時株主総会は毎年6月に開催しており、定時株主総会前後の取締役会において、個別の役員報酬を決定し、7月から変更後の役員報酬を支給しております。
今年度は6月の定時株主総会で退任予定の監査役に対し、役員退職慰労金(100万円程度であり、不相当に高額ではない)を支給する代わりに、本来の役員報酬改定時期ではないものの、この4月の役員報酬から6月の役員報酬の3か月分について、増額改定しようと考えております。
?(100万円÷3カ月=33万円/月)
その他の役員については従前通り、退任予定のこの監査役とは別に、7月支給の役員報酬から改定することを予定しております。
係る状況において、退任予定の監査役に対してのみ4月から報酬改定を行うことで、退任予定の監査役報酬又はその他の役員についての役員報酬について、定期同額に該当しないことになる可能性はありますか。
また、その他想定される税務上のリスクはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 役員給与の損金不………
(回答全文の文字数:2721文字)
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