永小作権の無償返還を受けた場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 田の所有者がその永小作権者から永小作権を無償で返還したいとの申し出を受けました。
 一般的に永小作権を解消する場合は、その永小作権を買い取るか、あるいは、田と永小作権のそれぞれの半分を交換して、半分ずつを自作農地とすることが考えられますが、本件の永小作権者は金員や田の取得を望んでいません。
 永小作権を無償で返還を受けた場合、田の所有者は、永小作権の時価に相当する経済的利益を享受することから、贈与税の申告が必要になります。
 そのため、本件の永小作権の価額を評価する必要がありますが、ついては、次の疑問があります。
1. 本件の永小作権は、大東亜戦争前に設定されていることから、その存続期間が不明です。このような場合、永小作権の存続期間をどのように見積もればよいのでしょうか。
2. 相続税法第23条は、「これらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に所定の割合を乗じる」ことと規定されています。権利設定時の時価をどのように把握するのでしょうか。
3. 田と永小作権を交換する場合、田の半分が返還された交換であるときは、田の価額の半分の交換となるのでしょうか。

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1. 存続期間 永小………
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