自己建設高額特定資産に該当するか否かの判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者[質問]
建設業を営む法人Aの消費税法12条の4に規定する、自己建設高額特定資産について質問します。
【前提条件Ⅰ】
①X8年4月~X9年3月
消費税課税事業者、一般課税で申告
課税売上:9000千円
②X9年4月~X10年3月
消費税課税事業者、一般課税で申告
課税売上:20000戦円
③X9年4月~X10年3月
②にかかる原価15000千円全額課税仕入
④X9年4月~X10年3月
期末未成工事支出金残高0円
【前提条件Ⅱ】
①X8年4月~X9年3月
消費税課税事業者、一般課税で申告
課税売上:9000千円
②X9年4月~X10年3月
消費税課税事業者、一般課税申告
課税売上:10500千円
③X9年4月~X10年3月
②にかかる原価7500千円全額課税仕入
④X9年4月~X10年3月
期末未成工事支出金残高15000千円(期中建設開始で全額課税仕入れに該当し8000千円と7000千円の2物件の合計額)
質問
a. 前提条件ⅠのケースでX10年4月~X11年3月期、課税事業者の判定にかかる自己建設高額特定資産とは、Ⅰ-③期首から期末までの棚卸資産の仕入額累計と考え15000千円での判定になるのか、Ⅰ-④期末棚卸資産残高の0円での判定になるのかご教示ください。
b. 前提条件ⅡのケースでX10年4月~X11年3月期、課税事業者の判定にかかる自己建設高額特定資産とはすべての物件の合計金額であるⅡ-③、Ⅱ-④の合計22500千円での判定になるのか、1物件ごと(7500千円、8000千円、7000千円)の判定となるのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。