?このページについて
簡易課税の事業区分(飲食店の運営の受託事業)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
委託者(飲食店経営会社)は受託者に飲食店経営の技術ノウハウの提供、商標権の使用の許可のもと、飲食店の店舗を経営させる運営委託契約を締結しています。
この場合、飲食店の店舗の経営の受託事業は、簡易課税の事業区分において第四種事業に該当すると考えていますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の「委託者(飲………
(回答全文の文字数:203文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。