簡易課税の事業区分(飲食店の運営の受託事業) 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 委託者(飲食店経営会社)は受託者に飲食店経営の技術ノウハウの提供、商標権の使用の許可のもと、飲食店の店舗を経営させる運営委託契約を締結しています。
 この場合、飲食店の店舗の経営の受託事業は、簡易課税の事業区分において第四種事業に該当すると考えていますが、いかがでしょうか。

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