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中小企業投資促進税制の改正について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和3年の税制改正大綱により中小企業投資促進税制の対象資産から匿名組合契約時、目的である事業の用に供するものが除外されましたが、中小企業経営強化税制でも対象外になるのでしょうか。
また、対象外になる場合、令和3年3月31日以前に匿名組合契約時の目的である事業の用に供する資産を取得、事業の用に供し、令和3年4月1日以後に経営力向上計画の認定を受ける場合(取得後60日以内)には、中小企業経営強化税制の対象になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
令和3年度措法改正………
(回答全文の文字数:841文字)
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