小規模宅地の特例(特定同族会社事業用宅地等)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【状況】
1. 令和3年1月に被相続人甲の相続が開始した。
2. 甲の相続人は乙(長女)と丙(長男)である。
3. 甲は令和2年5月に土地を取得し事務所を建築たうえで同族会社に事務所を賃貸した。
4. その土地につき小規模宅地特例(特定同族会社事業用)を適用したいと考えている。
5. 下記の状況で本特例は適用可能でしょうか。
① 同社の株式は相続財産ではなく、甲は同社の株式をまったく所有していない。乙が100%所有している。
② 甲は同社の役員ではない。乙が代表取締役の職にある。
③ 甲は上記の賃貸物件以外には不動産は所有していない。
 なお、その他の要件はすべて満たしているという前提でお願いします。


【見解】
① について
 親族である乙が100%所有していれば適用できる。
② について
 被相続人が役員という要件はない。乙が役員であれば適用できる。
③ について
 特定同族会社事業用宅地は、貸付事業用宅地の一類型であり、貸付事業用宅地については3年しばりの要件があるので適用できない。


 

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 ご照会の件につきま………
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