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医療法人における勤務医師の医師会費の取扱い
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲医療法人は、いわゆる一人医療法人です。現在、診療に従事する医師は理事長であるAのみです。
家業の長期継続を目的としてAの子B(医師)を本年7月から専属雇用の予定です。
? Bの雇用条件として、B個人の医師会会費(県・市)を甲医療法人が負担することになっています。ただし、医師会の政治連盟会費はBの個人負担となっています。
このように雇用の条件として甲が負担する県及び市の医師会費は給与所得になりますか。
(私見)
? 甲の費用であり、Bの給与所得の問題は発生しないと考えている。
所得税基本通達36-35の2・9-15
? 上記のとおり解釈していますが、何か問題がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
? ご照会の各医師会………
(回答全文の文字数:2619文字)
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