相続が相次いで起こった場合の未分割財産に係る小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業(3階建5部屋の賃貸アパート1棟)を営む個人Aは、平成21年12月に亡くなりました(法定相続人は、配偶者B、子供C及びD)が、相続発生後Cが分割協議案に合意せず、未分割の状態で現在にいたっています(当時、基礎控除額以下だったため申告していません)。
 Aの相続発生後の不動産所得の申告は、現在まで法定相続分にてそれぞれ相続人が所得税の申告をしていました。この状況において、令和2年8月にCが亡くなり、続けて11月にBが亡くなりました。なお、C及びDは結婚しておらず、子供もいません。
 今回はCの相続に関しても、Bの相続に関しても、基礎控除を超えるため、当然に申告が必要になりますが、Dは被相続人Bの相続税申告に際し、賃貸アパートの敷地(150㎡)に関して小規模宅地等の評価減の対象とすることは可能でしょうか。
 DはAが営んでいた不動産賃貸業を引き継ぎ、結果としてAの財産すべてを相続することになりますが、評価減が適用できる場合、貸家の敷地のうち3/4(B及びCの法定相続分)について適用可能と考えてよいでしょうか。

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(回答全文の文字数:1289文字)