住宅取得資金の贈与に係る非課税の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 別居している父と娘が家を建て同居することになりました。
 建築費4,500万円の家の新築にあたり、父は娘に住宅取得資金として1,500万円贈与し住宅完成の際には父2/3、娘1/3の所有権割合で共有登記する予定です。
 建築請負契約は、娘が別居していることもあり、父が単独で令和2年4月に契約済みです。
 コロナの影響もあり、諸手続きが遅れ、手付金として令和3年1月に父からハウスメーカーに1,000万円が支払われ、その後令和3年3月に1,500万円の贈与が父から娘に行われました。
 娘はその1,500万円を中間金として令和3年6月に支払う予定です。
 工事着工は令和3年4月予定、完成引渡しは令和3年10月、父と娘の入居は12月予定です。
 そこで確認したいのは、建築請負契約書の契約者が父単独の契約になっていることが住宅取得資金の贈与に係る非課税の取扱いについて問題になることがあるのかということです。
 この特例を受けようとする場合は、建築請負契約書等を贈与税の申告書に添付することになっていますが、私見として娘が支払った1,500万円の領収書の写しを贈与税の申告書に添付すれば問題はないように思われますがいかがでしょうか。

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1 直系尊属からの住………
(回答全文の文字数:920文字)