個人事業者が事故車両に関する保険金を受領した場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人で不動産業を営む甲が交通事故に遭い、車両を買い替えました。
 その際に損害保険会社より保険金として70万円の支給を受けました。
 旧車両の期首帳簿価額は300万円、新車両の取得価額は400万円であり、車両買い替え時に旧車両を下取に出し査定額100万円を購入代金に充当しました。
 この場合支給を受けた保険金70万円は、
①車両売却損と相殺する
②新車両の取得価額より控除する
③考慮せず、計算から除外する
④その他
 どのように処理するのが適切であると認められるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第51条1………
(回答全文の文字数:589文字)