収入すべき時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 生前に土地の売却契約をし、相続開始後に引渡しがされたようなケースの場合、①被相続人が契約日基準で準確定申告をする、②相続人が引渡基準で申告をする、の両方が可能と考えています。
 今回のケースでは、被相続人の準確定申告の期限までに相続財産の総額が確定できず、相続税額が確定しません。
 そのため、住民税や取得費加算の特例等を含めた納税額の有利不利が判断できず、とりあえず引渡基準を採用し(譲渡所得なしの)準確定申告を行いたいと考えています。
 後日、契約日基準が有利と判明した時点で(準確定申告の)修正申告を行いたいと考えていますが、可能でしょうか。
 もちろん、引渡基準での相続人の申告期限前とします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 契約締結ベ………
(回答全文の文字数:299文字)