収用に係る5,000万円控除の適用時期等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2月決算のA法人は、市役所と令和2年2月末日に都市計画道路用地購入事業に係る支障物件の移転によって生ずる損失の補償契約(収用等の5,000万円特別控除の対象)を締結しました。
 補償金の合計 4,055,035円
 契約内容は、
① 工作物移転料 一式 3,610,255円(対価補償金の5,000万円控除の対象)
② 動産移転料  一式  414,920円(経費補償)
③ 移転雑費   一式   5,000円(経費補償)
④ 営業補償   一式   24,860円(経費補償)
 本来の経理処理は、令和2年2月決算期で仮勘定を計上すべきところ、契約が前期末日にもよるが決算申告上は何も経理処理せずに決算申告をしてしまいました。
 令和2年3月18日、上記補償金の一部2,838,524円の前受金の入金があります。
 令和2年6月に①の工作物移転料の対象物の倉庫(前期末帳簿価額1円)をA法人は取壊し済みです。
 収用等の証明書が令和3年1月22日に市役所から届きました。
 上記のような場合、令和2年2月期(前期)又は令和3年2月期(今期)に①の工作物移転料(対価補償金対象)の5,000万円の特別控除が受けられる方法や救済措置はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、収………
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