青色欠損金の繰越期間

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 中小企業で、青色申告を毎年提出し、事業を継続している4月決算の法人です。
 平成28年4月決算で生じた欠損金の期限について、上記は、平成28年度税制改正前に生じた欠損金であるため、税制改正前の9年である令和7年の4月期までという解釈で問題ないでしょうか。 

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 平成28年度の税制………
(回答全文の文字数:168文字)