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青色欠損金の繰越期間
法人税 欠損金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中小企業で、青色申告を毎年提出し、事業を継続している4月決算の法人です。
平成28年4月決算で生じた欠損金の期限について、上記は、平成28年度税制改正前に生じた欠損金であるため、税制改正前の9年である令和7年の4月期までという解釈で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成28年度の税制………
(回答全文の文字数:168文字)
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