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被相続人の居住用財産(空き家)の一部分の譲渡
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年10月に被相続人Aに相続が開始しました。相続人Bは、次の財産を相続により取得しています。Bは、家屋Yを取り壊したうえで宅地Zを令和3年12月に譲渡する予定です。
家屋Y 昭和45年10月建築。相続開始があるまでAが独りで居住していた。
譲渡前にBが取り壊し、その敷地である宅地Zを更地にします。
宅地Z 400㎡。家屋Yの敷地とされていた。そのうち半分の200㎡を譲渡し、残りの200㎡にBの居宅建物を新築する予定です。
その居住用宅地の一部の譲渡であっても、被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の特例の適用を受けることに問題がないと考えていますが、差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Bが空き家の特例の………
(回答全文の文字数:1382文字)
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