相続させる旨の遺言の利益を放棄したうえでの相続分の譲渡

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が発生しました。相続人は、配偶者Aと子Bの2人です。
 公正証書遺言があり、その内容は、合名会社Xの出資持分の各 1/2をAとBに相続させ、その他の財産をAにすべて相続させる内容です。
 Bは、出資持分の取得について放棄したいとの意向を遺言執行者である弁護士に伝え、弁護士は相続分譲渡証明書を作成し、Bは自分の全ての相続分についてAに無償で譲渡しました。
 この場合、相続分譲渡により相続分は全てAになり、すべての遺産をAが取得した計算で相続税の申告を行うことでよいのでしょうか。
 このケースでの遺言書の効力に関し、遺言執行者は不動産や金融資産の名義変更を遺言書に基づいて行っていることが気になっています。

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 BがA宛に交付した………
(回答全文の文字数:749文字)