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住宅取得等資金の全額を新築した居住用家屋の対価に充てる期限
贈与税 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用についての質問です。
住宅取得資金の贈与(贈与日:X1年12月1日)を受けて、住宅の建築請負契約を締結し着工しています。この場合において、翌年3月15日までに建築が完了はしていないが上棟までは行っているため完成に準ずる状態になっています。
なお、住宅は、翌年3月末日に完成しています。
(質問)
上記の状況において X1年に住宅取得資金の贈与により非課税の規定の適用を受けるためには、取得した資金は翌 X2年3月15日までに支払いに充当している必要はありますか。または住宅が完成した3月 31日の支払いに充当しても X1年に非課税の規定の適用はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定受贈者が贈与に………
(回答全文の文字数:692文字)
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