完全子法人の清算

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 完全支配関係にある子会社の清算についてお尋ねします。
 B社は第三者のX社に対して債務100を負っていました。
 B社は債務超過の状態が続いていましたので、X社は回収が難しいと判断し、当該債権(B社からみて債務)をすべてB社の親会社であるA社に10で譲渡しました(第三者間取引でもあり10は適正価格とご理解ください)。
 その後もB社は債務超過を脱しきれず、親のA社は債権を放棄してB社を清算することとしました。
 この際、A社による債権放棄は法人税法基本通達9-4-1でいう子会社を整理する場合の損失に当たらず、A社にとって寄付金、B社にとって受贈益に該当する場合、A社による損金不算入の額とB社による益金不算入の額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
 会計上は、A社にて寄付金(債権放棄損)10が、B社では債務免除益(受贈益)100が計上されています。この金額のとおりでよければ、親側の全額損金不算入の額と子側での全額益金不算入の額とが異なることになり、税務上問題がないかお聞きした次第です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 親会社であるA社………
(回答全文の文字数:307文字)