弁護士法人等への増資による課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲弁護士法人の直近の決算書の資本の部は、出資金 5,000千円、剰余金20,000千円である。含み損益はないものとする。
 また、その構成員の出資はAが4,500千円、Bが500千円であり、A(親)とB(子)は親子である。
? 弁護士法人や税理士法人はそれぞれ弁護士法上あるいは税理士法上の特別法人であり、会社法上の法人(会社)ではないので法人税法2条10号に規定する同族会社に当たらないものと理解している。
? そこで次の質問をします。
① 甲弁護士法人の増資(5,000千円)を行うに際し、その全額を子Bが行った場合、みなし贈与の規定によりBに贈与税が課されるのか。
 相続税基本通達9-6においては同族会社である合同会社及び合資会社について規定されており、文理解釈上は弁護士法人や税理士法人等の特別法人はこの相続税基本通達9-6には該当しないと考えています。
 仮にBに贈与税が課税されるとした場合、その根拠条文は何ですか。
② 甲弁護士法人に新たにCが加入する場合、Cが5,000千円出資するとどうなりますか。Cに対して贈与税が課されますか。また、その判断に際してA、BとCとの間の親族関係が関係しますか。

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1 結論として、弁護………
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