扶養義務者の障害者控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続で財産を取得した者は、元妻・子A(障害者)・子Bです。子Aは障害者控除の適用が可能ですが、本人から控除しきれないため、扶養義務者から控除します。
 元妻は死亡保険金を取得しているため、相続又は遺贈により財産を取得した者に該当します。障害者本人は法定相続人で日本国内に居住していることが要件ですが、障害者本人から控除しきれない控除額を扶養義務者から控除する場合、扶養義務者に該当すれば、扶養義務者本人は法定相続人に該当しなくても問題ないとの理解でよろしいでしょうか。

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1 結論として、障害………
(回答全文の文字数:552文字)