非居住者の国内源泉所得の申告方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 納税者Aは、フィンランド在住で、日本に住所はありません。
 昨年から日本法人から脚本執筆報酬(一話ごとの契約)があり、報酬から10%源泉徴収され、納税者Aの日本の銀行口座に振込まれています。
 この報酬に関しては、日本法人から日本の税務署に「租税条約に関する届出書」が提出されています。
 このような場合、確定申告はどのようにすべきでしょうか。

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 ご照会の「脚本執筆………
(回答全文の文字数:831文字)