所得税の所得区分について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の専務役員が退任し、子会社に社長として転籍しました。
 当社では役員の退職金支給規程がなく、退任時には退職金を支給していません。
 当社在籍時の役員報酬は月100万円でしたが、転籍先では役員報酬は月50万円です。
 上記のように、転籍先での処遇が当社処遇を下回る場合においては、当社処遇を保証するため、「(100 万円-50 万円)×子会社勤続期間」に相当する金額を一時金として、子会社退任時に当社から当該役員に直接支給することとしています。
 また一時金による補填を行うことについて、転籍時に当社より当該役員に対し予め文書で通知しています。
 この場合、子会社退任時に当社から当該役員に対して支給する一時金は、一時所得・給与所得・退職所得のいずれとすべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令等の規定 給………
(回答全文の文字数:1538文字)