現況調査をしても当該土地の存在が不明の場合の評価について
相続税 相続分 相続財産[質問]
昭和39年8月25日に2016番16 .山林211㎡から2016番38山林89㎡を分筆しました。其の後同年9月10日宅地に地目変更しました。
登記簿には山林114㎡が宅地145.52㎡になっています。同年9月28日に売却しています。公図には2016‐38はありますが、現況とは、かなり違っています。
この辺りは、国土庁による地籍調査が進められていて、国費による測量が進行中です。
昨年11月14日、A市の地積調査の担当者、市から委託されている測量会社の担当者、隣地の所有者、今回の相続人及び司法書士で立会調査しました。
結論としては、その場では、2016-38の所在と位置はわかりませんでした。
測量会社の担当者の話では、そもそも89㎡もの土地が残っているのかも微妙だとのことでした。
このような土地について、どこにあるかもわからず、作図もできない状態で、どのように評価したらよいのでしょうか。
固定資産税の評価は山林ではなく雑種地となっており、1㎡あたり1093円89㎡の評価額は97312円となっています。
この金額を相続税の評価額としてはだめでしょうか。
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