現況調査をしても当該土地の存在が不明の場合の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昭和39年8月25日に2016番16 .山林211㎡から2016番38山林89㎡を分筆しました。其の後同年9月10日宅地に地目変更しました。
 登記簿には山林114㎡が宅地145.52㎡になっています。同年9月28日に売却しています。公図には2016‐38はありますが、現況とは、かなり違っています。
 この辺りは、国土庁による地籍調査が進められていて、国費による測量が進行中です。
 昨年11月14日、A市の地積調査の担当者、市から委託されている測量会社の担当者、隣地の所有者、今回の相続人及び司法書士で立会調査しました。
 結論としては、その場では、2016-38の所在と位置はわかりませんでした。
 測量会社の担当者の話では、そもそも89㎡もの土地が残っているのかも微妙だとのことでした。
 このような土地について、どこにあるかもわからず、作図もできない状態で、どのように評価したらよいのでしょうか。
 固定資産税の評価は山林ではなく雑種地となっており、1㎡あたり1093円89㎡の評価額は97,312円となっています。
 この金額を相続税の評価額としてはだめでしょうか。

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 照会文には、① 昭………
(回答全文の文字数:1766文字)