法人が解散した場合の欠損金の控除
法人税 欠損金[質問]
顧問先がコロナの影響を受けて売上が激減したため法人の解散を検討しております。
当該法人は代表取締役(現在70歳)とその兄弟が100%出資の株式会社で同族会社であり青色申告法人です。
現在の貸借対照表の状況は、資産の部700万円(うち不動産は無し)、負債の部が3000万円(負債はほぼ代表取締役からの役員借入金で第三者からの借入金は無し)、純資産の部が△2300万円(うち資本金が1000万円、別途積立金が500万円)という状況です。
なお、直前期の別表7(一)5の繰越欠損金は約200万円残っており、別表5(1)の差引翌期首現在利益積立金額は約3400万円となっています。
この状況で期限切れ欠損金を損金算入できるか否かご教示頂きたく照会させて頂いております。
私見としては、資産を処分価格で算定したとしても「残余財産は無いと見込まれる」状況にあると考えるため法人税法59条3項より期限切れ欠損金(別表5(1)の3400万円)は損金算入でき、債務免除益として出てくるであろう約2300万円に法人税は課税されないと考えておりますが、私の考え方に間違い無いでしょうか。
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