「相続人の責めに帰すべき事由」により納付等をする附帯税の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産から控除できる債務についての質問です。
 「相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことができない」とされています。
 令和3年2月に死亡した被相続人は、生前に青色申告の承認を受けて、平成28年までは不動産所得の申告を行っていました。ところが、平成29年分以降は、申告義務があるにもかかわらず、まったく所得税の確定申告を行っていませんでした。
 この度、令和2年分及び令和3年分の準確定申告に合わせて、平成29年分、平成30年分、令和元年分の期限後申告書も提出することになりました。
 これらの期限後申告に係る所得税の本税や追徴される住民税の本税については、相続税の債務控除ができるものと考えていますが、これらに合わせて追徴される延滞税や加算税などは、債務控除できると考えていいのでしょうか。
? 「相続人などの責任に基づいて」という文言の解釈がよくわかりません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税施行令第3条………
(回答全文の文字数:1311文字)