中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取得した機械及び装置(金額要件は問題ありません)について、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除が可能か検討しています。
 当社は工場を所有しており、健康食品に係る加工を行っています。
 具体的には、原料を輸入し工場で粉状に加工して他の法人に出荷販売しています。取得した機械及び装置は、粉状に加工するためのものです。
 日本標準産業分類で近いのは「その他の精穀・製粉業」かとも考えたのですが、他には適当なものが見当たりません。加工という業務が当該税額控除の対象事業である「製造業」に該当するとして税額控除を適用できますか。
 形状が変更されるため、卸売業には該当しないと考えています。

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ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:1227文字)