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執行役員就任に伴う退職金の損金算入
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
X株式会社の決算日は毎年5月31日です。
X株式会社のA部長は今年5月31日をもって定年退職します。
退職金は約2千万円で、退職後1ヶ月以内に支払うことになっています。
A氏は退職後、X株式会社の執行役員に就任します。
執行役員は委任契約で所得税基本通達30-2の2(1)及び(2)に該当しています。
A氏の退職金は、今年5月31日事業年度で未払計上し、損金に算入できると考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおり、退職………
(回答全文の文字数:346文字)
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