執行役員就任に伴う退職金の損金算入

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X株式会社の決算日は毎年5月31日です。
 X株式会社のA部長は今年5月31日をもって定年退職します。
 退職金は約2千万円で、退職後1ヶ月以内に支払うことになっています。
 A氏は退職後、X株式会社の執行役員に就任します。
 執行役員は委任契約で所得税基本通達30-2の2(1)及び(2)に該当しています。
 A氏の退職金は、今年5月31日事業年度で未払計上し、損金に算入できると考えますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおり、退職………
(回答全文の文字数:346文字)