出向先法人が支出する退職給与の負担金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 役員退職慰労金制度の廃止時の取扱いについてご教示ください。
 前提条件は下記のとおりです。


 出向先法人 A社(役員退職慰労金制度廃止)
 出向元法人 B社
 出向先法人常勤取締役 a・b・c
① 廃止日までの在任期間に対応する慰労金を出向元法人Bに対して支給後に制度廃止
② 常勤取締役a・b・cについては出向先法人で引き続き取締役として在籍
  aのみが出向元法人Bを定年により退職
 上記の場合において、A社からB社へ支給した原因が制度の廃止であり、法人税基本通達9-2-48に定める「あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること」には該当しないため損金に算入できないという認識でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法基通9-2-48………
(回答全文の文字数:626文字)