貸家建付地の持分の贈与と以後の使用貸借

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所有者A(親)とB(子)は、賃貸アパートの建物Ⅹとその敷地の宅地Yを各 2分の1を共有しています。
 このたび、AからBに宅地Yの持分20分の1(以下「本件宅地の持分」という。)を贈与します。
 贈与後は、本件宅地Xの持分についてBからAに地代を支払う予定はありません。
 この場合、贈与税申告における贈与財産の評価にあたり、この本件宅地の持分を貸家建付地として評価することはできますか。
 また、本件宅地の持分について地代を支払うとした場合はいかがでしょうか。

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 BがAから贈与によ………
(回答全文の文字数:1634文字)