数次相続における未分割遺産の分割と小規模宅地等の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続が平成30年4月3日に開始しました。
 相続人は、直系尊属の母Bのみです。
 Aの遺産に宅地Ⅹがあります。宅地Ⅹの上には、家屋Y(Aの亡父Z名義)が存在します。A及びB並びにZ(昭和49年死亡)は、家屋Yに同居していました。
 Bは、Aの相続税の申告をすることもなく、令和3年2月7日に死亡しました。
 Bの相続人は、Bの子であるC、D、E、F、G及びH(以下「C他5名」という。)です。
 C他5名は、Zの遺産分割及びAの相続税の申告に関し、次の準備をしています。
① 一次相続(被相続人Z)の手続き
 AがZの名義の家屋Yを相続する遺産分割協議書をC他5名で作成する。
② 二次相続(被相続人A)の手続き
 Aの相続人がBのみなので、Aの遺産(宅地Ⅹ及び家屋Y)につき遺産分割協議書を作成する必要がない。
③ 相続税の申告
 二次相続(被相続人A)に関し、B(納税義務承継者C他5名)が小規模宅地等の特定居住用宅地等を選択適用した期限後申告をする予定であるが、Bが要件を満たしている場合には小規模宅地等の特例の適用が可能と考えるが、問題がないか。

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1. 申告要件 小規………
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