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          特定居住用宅地等における同居の親族の認定
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 被相続人Aと相続人B(同族会社である甲社の役員)が同居していると認定できるかの質問です。
 Aは、区分所有建物として登記された家屋X及びその敷地である宅地Yを居住の用に供しています。
 その宅地Yと甲社所有の宅地とが通路で繋がっており、甲社所有宅地上に建つ家屋Zがあります。Bは、その甲社所有の家屋Zを賃借して妻とともに居住しています。
 Aは、家屋Xで起居し、常時家屋ZでB家族とともに食事し、家屋Zで入浴しています。
 Bの子3名は既に成人して親許を離れていますが、それまではAの居宅の家屋X内の子供部屋で起居していました。現在も子供部屋として維持されています。
 このような事実関係の下で、相続人BがAと同居していたと認定され、Bが取得した宅地Yを特定居住用宅地等として選択することができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 小規模宅地等の特定………
                      (回答全文の文字数:831文字)
          
            
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