土地譲渡損益の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地譲渡の収益認識時期について、A社は、契約日での収益認識を行いたいと考えています。不動産売買契約書には、「本物件の所有権は、買主が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転する」という条項が入っています。(前提として他の特約条項はございません。)
 一般的に、ほとんどの契約書にこの条項が入っていると思いますが、この条項があっても、税務上、譲渡契約の効力発生日を契約日とすることに問題はないでしょうか。(会計監査上、保守的に所有権移転日が効力発生日という考えがあり、税務上の解釈と一致しないということも考えらえるということでしょうか)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 上記の………
(回答全文の文字数:1660文字)