スクラップ売却収入計上漏れに係る重加算税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は鉄工業を営む法人です。
 当社の業務は取引先B社の工場に当社の社員が常駐し、プラントのメンテナンス工事を行っています。
 このたび、税務調査においてプラント内で発生する鉄スクラップについて指摘を受けました。


(事実関係)
 プラント内には当社社員が6名常駐してメンテ作業を行っているが、部品の取付作業を行う過程で廃材(鉄スクラップ)が発生する。
 以前よりこのスクラップをB社担当社員から自由に持って行ってよいと言われ、当社社員は当社に内緒でスクラップを引取り業者に持ち込み売却していた。
 この件に関しては代表者も全く知らないことであり、工場内当社社員6名のうち、工事部長(兼務役員)Cとその他2名の社員(D、E)が知っていた。
 スクラップについては社員Dが工場内でスクラップがたまった都度、業者にもっていき換金していた。換金した金銭は工事部長Cが受け取り、6名の社員の小遣い、飲食等に充て、残金は工事部長Cが収受していた。
 社員Dがスクラップを持ち込む際は会社の車を利用し、計量表へのサインは法人の名義ではなく実在しない個人名を使っていた。


(指摘事項)
 収益計上漏れとして否認、重加算税の対象となる。


(当社の見解と質問)
 この廃材はB社所有の設備又は支給材料から発生するものであり、当社が材料等を購入して発生するものではないため、その売却収入は法人に帰属するものではないのではないか。
 当社としては従業員がB社から勝手にスクラップをもらって換金し使用しているだけであるので、一個人の一時所得であると考える。

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 ご承知のように、納………
(回答全文の文字数:755文字)