役員退職金の支給について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人甲には一般従業員の退職金規定はありませんが、役員退職金規定が存在します。
 規定内容は、最終月額×勤務年数×功労倍率となっています。
 功績倍率は、昭和55年の裁判において、国が示した「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」を採用しています。
 以前に当時の代表取締役が退任したときは、甲は業績が悪く功労倍率すらかけることができない実に少額なものだったのですが、それから数年経った現在、一般従業員に退職金規定がなく、役員たちには規定が存在し、役員が退職する場合のみ退職金を支払うという事象は税務的に問題がないのかと考えました。
 例えば「同族会社の行為計算の否認」等という部分で税法に抵触しないかと考えるようになりました。
 一般従業員の退職規程(つまり一般的には退職金がない状態)で役員のみ退職金が支給されてしまうという事実は税務的に認められるのでしょうか。なお、当該役員の退職金の額は社会通念上問題ない額を前提としてご回答お願いします。

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 従業員の退職金の支………
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