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塗装機の部品交換(修繕費)
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先S社は、鉄板に防錆塗料を塗布する業務を行っています。
今般、塗装機(取得価額2千万円)の部品交換のため130万円を支出しました。
この部品の交換は、機能や用途を変更させるものではなく、元の機能を維持するための交換です。
私は、現状維持費であり、取得価額の10%以内の支出なので当然に修繕費に該当するものと考えていますが、一つ気になることがございます。
この機械は、法定耐用年数を遥かに超えて使用しており、現在の帳簿価額は1円です。
部品の交換や補修を行わなければ、使用の継続が困難になることも予想されますが、この状況での部品交換が「使用期間を延長させるための支出」として資本的支出に該当するのではないか?と指摘する仲間がいます。
私は、この意見には賛同し兼ねるのですが、どちらの考えが正しいのかご教授いただきたく存じます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人がその有する………
(回答全文の文字数:1132文字)
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