経営状況が悪化した法人の役員退職金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは、死亡により退任した代表取締役社長甲に対し、役員退任慰労金規定に従い、以下のとおり退任慰労金を支給することとしました。
・退任慰労金 10,000千円
・功績倍率法
 最終報酬月額 80千円
 勤続年数 53年
 功績倍率 2.5(代表取締役社長)
 
 法人Aは10年前より業績が悪化し、ここ数年は10,000千円(税込)を下回る売上高となっています。また、賃金状況もよいとは言えず、支給を決定した退職慰労金は未払金として計上し、今後は相続人に対して分割で支払っていく予定です。


 役員退任慰労金規定に従い、支給額を決定しているものの、法人Aの直近の業績や資金状況を考えると、長期にわたり未払金として残ることも想定されます。
 このような場合、規定に基づき支給額を決定したとしても、その金額は合理的ではなく、過大と判断されるのでしょうか。また、長期間にわたり未払の状況が続くこと自体に問題はあるのでしょうか。

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1 法人税法上では、………
(回答全文の文字数:2266文字)