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払い切りの賃貸不動産用原状回復定額制プランの費用と取扱い
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産管理会社が賃貸物件のオーナー向けに、退去時の原状回復費用の定額制プランを提供しています。一部屋当たり、毎月1500円~3000円の定額の料金を支払うことで、実際の退去時に生じた補修やクリーニング、簡易な物品の交換にかかった費用について不動産管理会社が全て負担します。但し、エアコンや給湯器等一定の設備交換等は対象外になります。
(家主様向けの退去時の原状回復費用の定額プラン)
退居時に発生する原状回復費用の資金的な負担の軽減及び見積不要による工期の短縮を目的に、毎月定額で負担してもらい退去発生時には実際いくら掛かったとしても請求も返還もしない取り決めとなっています。
したがって、一度賃貸物件オーナーが支払った修繕積立金(仮称)は、契約を破棄しようが一切返金されません。当然、不動産管理会社は、収益として計上します。この場合、賃貸物件オーナーは支払いの都度、費用処理できると考えますがいかかでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
不動産所得等の金額………
(回答全文の文字数:1414文字)
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